2018-11-21 第197回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
選挙期間中に、投票日前日までに決めた割合につきましては、それぞれ選挙ごとに申し上げますと、知事選につきましては、選挙期間中までは二四・三%、投票日当日には八・七%となっております。都道府県議選挙については、同じように、三〇・八%と一〇・六%、市区町村選につきましては二二・四%と八・七%、市区町村議選につきましては二七・四%と九・八%とそれぞれなっておるところでございます。
選挙期間中に、投票日前日までに決めた割合につきましては、それぞれ選挙ごとに申し上げますと、知事選につきましては、選挙期間中までは二四・三%、投票日当日には八・七%となっております。都道府県議選挙については、同じように、三〇・八%と一〇・六%、市区町村選につきましては二二・四%と八・七%、市区町村議選につきましては二七・四%と九・八%とそれぞれなっておるところでございます。
そして、自民党は、憲法改正により参議院の選挙ごとに都道府県から少なくとも一人を選挙すべきものとすることができると明記し、二〇一六年の参議院選で鳥取、島根、徳島、高知で導入された合区を解消することを目的としてと聞いておりますけれども、今回はそれを断念したわけでありますが、しかし、現在の投票権の価値の平等という枠組みの中では、今後に予想されている地方の人口減少など、更に一票の較差が広がることは明らかでございます
次に、投票率の向上について具体例を紹介していただきたいなと思っているんですが、要は、投票率が選挙ごとに低くなるし、また政治不信があって、改ざんだ、今の投票のおかしなことがあるというようなことの中で、投票もしたことがないお母さんの話を先ほども伺いましたけれども、そういった中で、少しでも投票率を上げるという事例を、どんな事例があって、さらに、これは通告していないんですけれども、それをどんな形で各都道府県
その結果として、手話通訳は今でもできますけれども、字幕については引き続きできないといった形で、ちょっと各般の選挙ごとにその取扱いが異なる状況が引き続き生まれてくるということになると思います。 有権者にとって、テレビを見ておられる有権者にとっては、選挙ごとに少しずつ取扱いが異なってくるというのは分かりにくい感もいたします。
この執行経費ですけれども、基準法というのがあって、先ほど御説明ありましたが、これを、参議院選挙ごとに改正が行われておりまして、その際、執行の実態について、我が党の浮島議員が指摘をしたのが一つの契機になりまして、調査を行うようになりました。地方における執行の実態を踏まえた基準にすることとなっております。
この特別通行記章(乙)は解散・総選挙ごとに更新されるため、そのたびに議長宛ての誓約書を提出してもらっております。 現在までに五百七十五人の議員秘書が永年表彰を受け、今回の解散・総選挙後は百三十五人の方が特別通行記章(乙)の交付を受けております。これまでに、違反行為の事例はございません。
であれば、参議院においては、やはり歴史的、文化的、社会的、経済的にも一体性を有し、我が国の政治や行政の多くの場面で現実的に重要な役割を果たしている広域地方自治体としての都道府県という単位をしっかりと位置付け、各都道府県から選挙ごとに少なくとも一名の代表を選ぶ選挙制度であるべきだと考えております。
小選挙区制については、第八次選挙制度審議会の答申によりますと、長所としては、政権の選択についての国民の意思が明確な形で示される、政権交代の可能性が高い、短所としては、選挙ごとの票の動きが激しい、少数意見が選挙に反映されにくいなどが挙げられています。
小選挙区制度については、その長所や短所については第八次選挙制度審議会の答申によって、長所としては、政権の選択について国民の意思が明確な形で示される、政権交代の可能性が高い、短所としては、選挙ごとの票の動きが激しい、少数意見が選挙に反映されにくいといった、長所、短所の分析などは客観的な形でございますけれども、人口アンバランスの影響を受けにくい選挙制度、どのようなものがあるかということを私に問われましても
これは、むしろ、佐々木調査会に対しても、全党からもヒアリングを行い、今の制度の欠点についても、あるいは、我々も、今の小選挙区制がいわば得票率よりも議席の数が極めて大きくなる可能性がある、これは我が党に限らず選挙ごとにそういうことが生ずる可能性がある、だから我々はこういう案を考えましたということを申し上げたし、御党も恐らく何らかのお考えを言われたと思いますが、それらを全て聴取した上で佐々木調査会は結論
一般論として申し上げますが、一般的に小選挙区制については、政権の選択についての国民の意思が明確な形で示される、政権交代の可能性が高いという長所がある反面、選挙ごとの票の動きが激しい、それから少数意見が選挙に反映されにくいという問題点が指摘されています。
あと最後に、本校の場合は、参議院選挙ごとに各政党に来ていただいて、マニフェストの説明をしてもらって模擬投票をします。なので、是非来年も来ていただいて、そのときに話をしてもらいたいんですね。例えば、アメリカとかイングランドとかスウェーデンとかいろいろ研究に行ってきましたけれども、議員さんが学校に来るって普通なんですよ。
投票率が選挙ごとにずっと下がってきているということ。これは、本当に政治家の一人としてもまた各政党においても重く受けとめて、どうしたらいいのかということで、お互いに考える必要があると思っています。 特に、若い方々、現在は二十からでございますけれども、実は、二十歳の投票率というのは、二十一歳、二十二歳に比べると、過去の選挙において四ポイント程度上回っている、こういう状況があります。
選挙ごとに種類、枚数の上限が定められておりますが、都道府県又は市区町村の議会の議員の選挙についてはこのビラの頒布は認められない、列挙されていないというところでございます。
そうしないと、いつまでたっても、今の制度がずっと移行していくと、選挙ごとに違憲状態が発生するという可能性があります。そういうところまで踏み込んでこの憲法審査会で議論してほしい、そう思います。
選挙ごとの一定期間以外の期間におきまして、その後援団体が設立目的により行う行事や事業に関し寄附をする場合、これは後援団体の寄附禁止の例外といったようなことで、認められているケースもございます。
今御質問の投票立会人でございますけれども、これは、市町村の選挙管理委員会が、選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て選任をしているということでございます。 この立会人、非常に重要な役目を持っております。
もちろん、個別にはいろいろな政策の議論あるいはマニフェストの議論と、その国政選挙、選挙ごとに政策論議というものを深めて、そしてその政策論議の結果、候補者あるいは政党が選択をされるということにこれまでもいろいろな努力とそして成果を積み重ねてきたというふうに思いますけれども。
各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任すると。 各投票区におけるということですけれども、これは戦前などはほかの区から立会人を呼んでくるというケースもあったわけですけれども、今後の方向性として、ほかの区からも、もしいない場合には立会人を呼んでくることができるということを考慮するという方向性についてはいかがでしょうか。
選挙運動用の電子メール送信の求め、同意というのは、あらかじめ得るということになっておりますが、選挙ごとに得る必要はないということになっております。